遺言の決まり
遺言には自筆証書や公正証書といった方式の違いがありますが、どの方式にもあてはまる決まりごとがあります。
ここでは、押さえておかなければならない決まりを説明します。
遺言・これだけは押さえておこう
- 15歳にならないと遺言はできない
- 民法 第961条に規定されています。15歳に達しないと遺言をすることができません。
- 二人で一つの遺言は無効
- 民法 第975条に規定されています。遺言は二人以上の者が同一の証書でする事ができない。
- 制限行為能力者も遺言できる
- 制限行為能力者とは、未成年者、病気等により物事を判断する能力を欠く人などを言います。
制限行為能力者保護のため、これらの人は単独で有効に契約ができないことになっています。
しかし、遺言に関する限り制限行為能力者であっても単独で有効な遺言をすることができます。
ただしその前提として『遺言をする意思があること』が必要です。そのため「成年被後見人」が遺言をする場合には医師2名が立会い『遺言書作成時には能力が回復していた』ことを書き加え、署名・押印する事が必要になります。




